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相続専門ファイナンシャルプランナーオフィス
特定の業種に依存しない、中立公平に相談業務を中心とするファイナンシャルプランナーが、相続に関するさまざまな心配ごとを解決に導きます。
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法定相続人の確認
法定相続人(遺産を相続する権利のある人)
法律によって定められている相続人のことを 「法定相続人」(ほうていそうぞくにん)という
法定相続分とは
-
配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 -
配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 -
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
代襲相続とは
代襲相続とは、本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子どもたち(直系卑属)が相続する制度のこと。
例えば故人よりも先に、第1順位である子どもが亡くなっていた場合に、その子どもに子ども(故人から見れば孫)がいる場合に、
ひとつ世代を飛ばして孫が相続することなどを言う。
法定相続分と代襲相続の順位
①配偶者は常に相続人
②死亡した人の子ども
③子どもが亡くなっていれば孫が代襲相続
④孫も亡くなっていれば、何代でも代襲相続できる
⑤死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
⑥祖父母も亡くなっていれば、何代でも相続できる
⑦死亡した人の兄弟姉妹
⑧死亡した人の兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪が代襲相続
⑨甥・姪が亡くなっている場合、この子以下は代襲相続人にはなれない
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