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​相続の単純承認、限定承認

【一般的には相続が開始して何もしないと単純承認とみなされる】

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無限定に承継することです。  
単純承認がされると、相続財産と相続人が相続する前から持っていた財産とが同一化し、被相続人の債権者は相続人の固有財産に対し強制執行ができますし、相続人の債権者は相続財産に対し強制執行ができることになります。 

​法定単純承認

民法は一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めており、これを法定単純承認といいます。

相続放棄や限定承認を検討する余地があると考えているときには注意が必要です。
以下は単純承認とみなされる場合の事由です。

一定の行為がなされると、単純承認をしたとみなされる(法定単純承認)

相続財産の処分を行うと単純承認になる

相続では、一定の行為がなされると、熟慮期間内であっても単純承認したとみなされる「法定単純承認」という制度があるので、注意が必要です。

【熟慮期間】

単純承認や相続放棄、限定承認ができる期間のこと。民法915条1項により、相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、単純承認や限定承認、または相続放棄をしなければならないとされている。

一定の行為に該当するものの一つに、相続財産の処分行為があります。被相続人の相続財産を勝手に処分すると、自分のものにする意思があると見られてしまうので、「相続をする意思がある=単純承認をする」ということになるわけです。処分というのは、例えば不動産を売却するという行為が該当します。

限定承認や相続放棄をする場合は、相続開始から3か月以内に手続きを行う必要があります。しかし、これらの手続きをする前に財産を処分した場合は限定承認や相続放棄ができず、手続きをした後であっても財産の処分行為があったときには、単純承認をしたものとみなされます。

もし、相続放棄後に処分行為をしたからといって単純承認にならないと、売却行為によって生じる法的安定性が揺らいでしまいます。信じて取引をした相手方が実は権利がないということになると、契約当事者が損害を被る場合も予想されるからです。つまり、法定単純承認という制度には、第三者からの信頼を保護するという働きもあるのです。

1 単純承認とは

単純承認をした場合,相続人は,被相続人の有していた全ての権利義務を受け継ぐことになります(被相続人に一身専属的な権利を除きます)。
単純承認をした相続人は,被相続人の債務も承継することになるので,被相続人に借金があれば,自己の財産で返済することになります。

裁判などで争われる形態としては,被相続人の債権者が,被相続人が亡くなったことを知って相続人に請求をしてきた場合に,相続人の側から「単純承認が生じる事情がない」として,相続放棄の効果を主張する形になります。

 

2 単純承認をしたものとみなされる場合

単純承認については,方式の規定はありません。
民法で定められた一定の事由がある場合に,当然に,単純承認をしたものとみなされることになります。

民法に定められている事由は,以下の3つです。

ア 相続財産の処分(1号)
イ 3か月の熟慮期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき(2号)
ウ 相続放棄又は限定承認後の背信的行為(3号)

 

3 「相続財産の処分」とは

「相続財産の処分」にあたるのは,自分が相続人となっている(もしくは,自分が相続人になることは確実である)ことを認識しながら,財産を処分した場合に限られます。
したがって,相続人が,被相続人が亡くなったことを知らずに財産を処分した場合は「相続財産の処分」にはあたりません。

「相続財産の処分」にあたるか否かは,相続財産全体の規模や当該財産の処分の内容や性質に照らして,相続人が経済的な利益を受けたと評価できるかどうかで判断されます。

【処分にあたらないとされるもの】
「形見分け」は,親族の情愛に基づくものとの色彩が強いので,高価な衣類や宝石類などでない限り,これにはあたらないとされています。
また,葬儀費用や仏壇墓石の購入のために預金を解約するなどの行為も,社会的に相当な範囲である限り,あたらないとされています。

【処分にあたるとされるもの】
相続人が有していた債権を取り立てて自らのものにした場合や相続財産である不動産で相続債務の弁済をした場合は,「相続財産の処分」にあたるとされます。

【ケースによって異なるもの】
保険金の請求は,保険金の受取人とされている相続人が保険金を請求した場合は「相続財産の処分」にあたりませんが,被相続人の受け取るべき保険金を受領した場合は「相続財産の処分」にあたります。

 

4 「相続放棄・限定承認後の背信的行為」とは

相続放棄・限定承認後に,背信的な行為をした相続人は,もはや相続放棄・限定承認によるメリットを享受させる必要がないので,単純承認の効果を発生させる旨が規定されています。

具体的には,(1)相続財産を隠匿すること,(2)相続財産を勝手に消費すること,(3)相続財産を悪意で財産目録に記載しないこと等があります。

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